第6 建築物の床面積及び階の取扱い 1 床面積の算定 (1) 建築基準法令上の床面積 床面積の算定は,昭和 61年4月30日付け建設省住指発第115号〈別記〉及び《資 料》によること。 なお,本解説中吹きさらしの廊下,バルコニー,ベランダ及び屋外階段に関する今回は登記簿に記載する基本的な階段の床面積の算入方法について詳しくご紹介させていただきます。 ①壁に囲まれた階段(階段室) 壁に囲まれた階段は、最近の住宅で減ってきましたが、昔の日本家屋ではよく造られていました。 何も制約が無く壁に吹き抜け部分は、登記の床面積に算入されません。 では、この階段部分は、登記の床面積に算入されるでしょうか? 通常階段部分は、登記の床面積に算入されます。 意外と思われますが、 吹き抜け部分に接している階段は、登記の床面積に算入されません 。
吹抜けは床面積に入る